インフルエンザで会社を休む場合、公休、有給、欠勤の仕組みをご紹介しています。
インフルエンザが流行する時期に心配するのは、自分が会社を休む場合の処遇がどうなるのか?
欠勤?公休?有給?どれが正しいのか?診断書は必要なのか?傷病手当はあるのか?
会社員にとっては、重要なインフルエンザと休みについてご紹介しています。
インフルエンザで会社休みは有給公休欠勤どれ?
インフルエンザにかかってしまった、会社を休まなければいけない場合は、どうなるのか?まずはご紹介していきましょう。
この処遇については、「労働基準法」によって通常の対応について定めが決まっております。
1.本人が発症した場合
本人がインフルエンザになった場合は、治療日数の違いにより以下のようになります。
病気を発症した日から傷病手当金支給日までの日数は有給消化となる4日目~治癒までは健康保険の傷病手当金を補助を受ける
2.家族が発症した場合
自分が発病しないことが確認されるまでは有給消化処理となる
3.子供がインフルエンザになったための休みを取る場合
子供がインフルエンザになった場合は、上の対応とは全く違います。
子供の看護休暇は、育児介護休業法に準じて取得可能となります。
有給のない場合は、欠勤扱いとなります
というインフルエンザに準じた休みは、通常「有給」による休みが妥当となります。
有給が無い場合は、仕方なく、欠勤扱いとなってしまいます。
4日以上経過した際には、傷病手当金の支給を受けることが可能です。つまり
では、この傷病手当金という会社の補助とも言える仕組みについてご紹介していこうと思います。
インフルエンザで会社休む際に傷病手当金の手続きは?
インフルエンザで有給消化をしなければいけないことは解りましたね。
1.傷病手当金の仕組みについて
この仕組みは、インフルエンザ全てではなく、「新型」に位置づけられています。もちろん、入院を要する病気などでも適応が可能な労働者に与えられた権利の一つ。
傷病手当金は、医師の診察を受けて、証明するための診断書をしっかり用意しておきましょう。
そして、受診した日からの容態を傷病手当金申請書に記入してもらう必要があります。
傷病手当金は、4日目から受領可能となりますので、最低限3日の労働不能(労働できない状態)である事を照明しなければいけないのです。
そうはいっても、休めないために4日目には、会社に行き、5日目にはまた病気が再発して労務に服せない事情になった際にもその時には至急適応日となります。
2.傷病手当金の支給額について
傷病手当金とは1日につき、標準報酬月額の1/30又は標準報酬日額の2/3が対象の金額となります。
標準報酬日額には、給料、残業手当、家族手当、通勤全て等労務の代償として支給された全てが対象となり、計算された金額となります。
インフルエンザで会社を休む場合に注意すべきこと
インフルエンザで会社を休むべき事態が生じた場合は、まずは速やかに医師に診断をしてもらうことが重要です。
傷病手当金の申請にも、休みの開始時期は非常に重要な対象日となります。
休む理由がインフルエンザであった事を証明するには、
「昨日から症状があったという事があったとしても次の日に医師に診察をお願いした場合は、その日が診断日」
となってしまうため、さいしょにまずは、医師に診察と診断をしてもらいましょう。
その後の会社の休みについては、
・3日以上休みが必要になるのか?
が重要になります。
いくら傷病手当金をもらうにしても、自分が1日出勤する方が金額が高いのは事実。
少しでも早く回復して、有給の消化を少しでも防ぎ、残しておくためにも早期回復を目指しましょう。
インフルエンザは何も故意に皆なるものではないと思いますが、やはり労働者側の不注意という見方が一般的。
会社側の責に問われる事例というのは少なくなりますから、会社の対応が悪い!と勘違いしないでください。
皆様の健康維持と、今後のインフルエンザ時に対応策として使いやすい内容であれば幸いです。
最後まで記事をご覧いただきありがとうございました。