中古車購入契約の解約やキャンセルに違約金や料金がかかるかどうかをご紹介しています。
中古車市場が動きやすい卒業入学シーズンに起こりがちな中古車契約についての解約・キャンセル問題。
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私たちも以前に事情があり、解約を相談させていただいた経緯があります。
実際には経験しないのが一番ですが、中古車契約後キャンセル検討している方に以下の内容でご紹介しています。
・中古車購入契約の解約やキャンセルは可能なのか?
・中古車購入契約を解約・キャンセルできる可能性があるタイミングとは?
・中古車購入契約後のキャンセル・解約にキャンセル料や違約金は必須?
・中古車購入契約解約・キャンセルにおける体験記
まずは、慌てずしっかり読んでみて下さい。
中古車購入契約の解約やキャンセルは可能なのか?
まずは、大前提となる中古車購入契約にキャンセルは可能なのか?についてご紹介していきましょう。
結論は、解約・キャンセルは、時期により可能。
「時期により」というキーワードは非常に重要。
どの様な内容でも、契約後も解約やキャンセルができるという事例ではないので、しっかり確認していきましょう。
中古車購入契約を解約・キャンセルできる可能性があるタイミングとは?
中古車購入契約を解約・キャンセルできる可能性のタイミングについてご紹介しています。
中古車売買契約が成立する日付は、以下の3つの状態になります。
1.登録がなされた日(ナンバープレートを取った日)
登録が住んだ状況では、解約キャンセルは、スムーズにできません。ほぼ難しい条件になっていますので、ご注意ください。
2.購入者の注文により、改造・加装・修理に着手した日
あなたが購入してから、購入条件に追加装備をお願いしているとした場合は必ず読んで欲しい内容です。
例えば、
・タイヤ交換をお願いしています。
・ナビの装着・着脱をお願いしています。
・気になった箇所があったため、修理をお願いしています。
こうした条件を販売店にお願いしている条件があった際は、この条件を整備するために販売店が着手している日は、解約自動車契約の成立時期に該当してしまうので注意しましょう。
この契約でかなり心配したほうがいい方は、開店直後に行って、契約に踏み切った。
という方の場合は、時間に余裕のある日の場合は、販売店もできるだけ早期に整備を行う店舗もあると思いますので、注意が必要です。
3.納車した日
最後の紹介になるのは、あまり該当者が少ないと思いますが、納車日。
納車日前の直前にキャンセルや解約したくなったというのは、まず難しいので注意してください。
この3つの条件のいずれかの早い日が、契約成立日になりますので、ご注意ください。
よって、解約ができるのは、この3つのいずれにもまだ着手がされていない条件であれば解約・キャンセルが可能となります。
では、次に、中古車購入契約後の、キャンセル・解約に伴う損害賠償請求・違約金・キャンセル料についてご紹介していきたいと思います。
中古車購入契約後のキャンセル・解約にキャンセル料や違約金は必須?
中古車購入契約後のキャンセル・解約に伴う損害賠償請求や違約金・キャンセル料について、ポイントをご紹介していこうと思います。
解約・キャンセルを申し出たタイミングがいつか?
解約・キャンセルの時期について、いつであるかが非常に重要です。
契約成立日とは、先ほど紹介した3条件の1番早い日が対象です。
ですから、この売買契約は成立した時点からのキャンセルや解約については、解約における手数料やキャンセル料を請求されても仕方ない事をまずは理解しましょう。
解約・キャンセルについて請求として成立しやすい項目とは?
解約・キャンセルを申し込んだ際に、請求として出されやすい項目は、
・整備費用(工賃・人件費・材料費)
・キャンセル・解約までに要した車庫証明や諸手続きに要した費用の精算
これらが該当されると思います。
しかし、販売店によっては、いずれの作業・手続きもしていない可能性のある段階でも損害賠償請求という名目から、
・中古車車両代の20%を請求された
・100万以上の途中作業費用を請求された
などの体験が後を絶ちません。
実際、このようなケースになったらどうすればいいのか?というと
まずは、請求の妥当性を確認する。
・自分の欲しい車種を扱うディーラーなどで自分のお願いした工賃などを確認してみる
・「工賃が自由設定である」とは言え、「法外」とも思える費用であるなら、消費者センターなどに相談する
・精算すべき事項を明確にしてもらうように販売店にお願いする。
支払い能力を含めて、車両本体における費用や諸経費の妥当性が証明されるなら、支払いの必要があります。
しかし、その内容に不透明さが目立つ場合は、不当請求として、しっかり請求金額を交渉するようにしましょう。
根拠もなく、疑う事も失礼です。
しかし、全ての請求金額に必ず応じなければいけない物でもありません。
大切なのは、妥当性がどの程度認められた請求であるか?という内容になります。
必ず無料で解約ができる日というのはありませんが、あえて伝えるなら
・書類を交わしてから、解約はすぐにしておくこと
・他県の中古車を購入する際は、かなり慎重に契約を結ぶこと
それでも、運搬費用請求や工事を済ませているという事で請求する業者もありますから、中古車購入契約は経済状況も含めよくよく考えてから手続きするようにしましょう。
最後に、私たちが体験してしまった解約から解約料ゼロの流れをご紹介しています。
中古車購入契約解約・キャンセルにおける体験記
最後に私たちが中古車購入契約後に解約をした体験をご紹介しています。
私たちは決してキャンセル・解約を前提に契約していたような客ではありません。
しかし、私たちがキャンセルした理由は、
「契約時の説明不備が多かったこと」
具体的な事情をご説明していきましょう。
中古車契約書の署名捺印は裏面に要注意!
私たちの契約の場合、契約時のサインの際に、金額提示のみが説明されました。
具体的な説明を受けていない内容としては、
・解約を申し出た際の手続きや精算費用について
・万が一、車に不備があった際の対応
・解約したい場合のキャンセル可能日の目安について
等の説明はほとんどありませんでした。
正直、署名捺印した際には、裏面に説明書きがある事すら知らなかったのです。
そして、自宅に帰ってから驚きました。
私たちが署名した金額のみが掲載された見積書だと思っていたのが契約書。
裏面にはなんと「重要事項説明覚書」という名目の内容が!
そして、金額の見積書だと思い、署名した枠の上に小さく、
・裏面の「重要事項説明覚書」においても同意した上で署名捺印することを認めます。
という文字があったのです。
私も仕事柄、契約書を交わす仕事をしているのですが、この中で、「重要事項説明」の重さは痛いほどわかっています。
しかし、署名捺印時には、全く説明がなかったこと。
これが私にとっては、車種・年式の安心よりも、販売店に対する不信感が募る原因となりました。
そして、この事情は、どういうことか?と説明を求めたところ、
「一昨日でしたので、よく覚えております。大変申し訳ありませんでした。」
という流れから、解約・キャンセルを快く快諾。
全額返金をしてくださいました。
販売店も人です。
販売したい気持ちはどの業種であっても同じです。
しかし、「省略」、「説明不備」は、現代ではかなり注意が必要な解約・キャンセル対象事項。
次は、ごまかす事がない、誠意ある説明がある中古車販売店で購入できるように私たちも努力していこうと思います。
このような場合であっても、作業に入られる前にすぐに解約を申し出たので、全額返金が成立していますが、この流れも1週間以上おいているなら話は別だったと思います。
中古車購入契約の解約は、できるだけ1分でも早くに連絡するようにしましょう。
この記事でご紹介したかった内容は以上となります。
最後まで記事をご覧いただきありがとうございました。
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